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裁判所に調停を申し立てをして、業者と調停委員を仲介に話し合いによる解決を図ります。
利息制限法に基づき借金の整理をします。
自分で手続きをしますので費用は、少なくてすみます。
あくまでも話し合いですので解決しない場合もあります。
● 調停費用一覧
| 項目 |
費用 |
| 収入印紙 |
300円〜900円 |
| 予納郵券 |
1,450円+債権者×250円 |
裁判所に提出する書類の作成から交渉の方法までアドバイスします。
そして、その後のサポートまで安心してお任せください。
調停のお申し込みはこちら
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地方裁判所に個人再生手続きの申し立てをして、借金を整理する方法
再生計画案が認められて再生計画通りに返済すれば残債務が免除される。
例) 利息制限法に基づき計算した残借金が500万円である場合、このうち100万円を3年間で返済するという
再生計画案を立て、裁判所により認可され、計画案通り100万円を返済すると残りの400万円の債務が
免除される。
住宅ローン特別条項を利用すれば住宅を手放さなくて良い。
小規模個人再生手続きと給与所得者等再生手続きがある。
小規模個人再生手続きは、債権者の半分の反対がなければ成立する
給与所得者等再生手続きは、債権者の同意が不要。
自分でも出来ますが、弁護士または司法書士に頼めばスムースに手続きが運びます。
個人民事再生手続きのお申し込みはこちら
← ご自身で手続きされる方 |
地方裁判所に自己破産の申し立てをして、借金を整理する方法
破産宣告後免責決定が出れば、借金は帳消しになる。
免責決定が出れば、破産宣告による資格制限はなくなる。
自分でも出来ますが、弁護士または司法書士に頼めばスムースに手続きが運びます。
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